みりんは二重課税だと思う

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酒税・たばこ税部分にも消費税はかかりますが、軽油取引税には消費税はかかりません。不思議です。

みりんにかかる酒税

先日、本みりんは軽減税率の対象とならないという話を書きました。

https://www.naowakayama.com/2019/03/27/honmirin-ha-keigenzeiritu-no-taishougai/

「調味料なのに、おかしい!」

「どこのモノ好きがこんなものを飲むねん!」

思っていたのですが、飲んでみると意外と美味しく、

お酒と分類されてしまうのは仕方がないのかなあという結論に至りました。

みりんは、もち米と米こうじ、醸造アルコールからできているそうです。

宝酒造さんのHPには、下のように説明されています。

本みりんは、もち米、米こうじ、醸造アルコール(または焼酎)を仕込んだもろみを、ゆっくりと熟成させた後、搾ってできる酒類です。

https://www.takarashuzo.co.jp/products/seasoning/basicinfo/006.htm

酒税法でも酒類に該当し、1キロリットルあたり20,000円の酒税がかかります。

1リットルのペットボトルだと、約20円が税金ということですね。

酒税に対しても消費税はかかる?

さて、このみりんの酒税部分に対しても消費税は課されているでしょうか?

答えはYESです。

酒税部分にも消費税が課されています。

財務省の身近な税とというQ&Aにお酒の種類ごとにかかる税金が記載されています。税率の一番高いビールは、小売価格のうち42%が税金なんですね。

財務省HP 身近な税よりhttps://www.mof.go.jp/tax_information/qanda010.html

どのお酒も、酒税を含めたものに対して、消費税が課税されています。

国税庁の見解は?

国税庁のタックスアンサーに、たばこ税、酒税などの個別消費税の取り扱いという項目があります。

国税庁HP タックスアンサーより https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6313.htm

長々と書いてありますが、酒税は二重課税にならないという説明です。

2段構えの論法で、

①酒税・たばこ税などはメーカーが納税義務者となって負担するものだから販売価額の一部を構成する。

②販売価額の一部を構成するから課税標準を構成する。

だから、二重課税ではないのよ~という説明です。

私見

私は、この理屈がさっぱりわかりません。

タックスアンサーにも記載がありますが、酒税と似たようなものに、入湯税や軽油取引税があります。

こちらには、消費税はかかりません。これらは利用者が納税義務者で事業者は預かっているだけに過ぎないからだそうです。

どこが違うの?実質、一緒やん!って思ってしまいます。

結局、業界団体からの要請とか政策的なものなのでしょうね。

つきつめていくと理屈的におかしなところがあるのも、税法の面白さかもしれません。

編集後記

今日は、年度末なのに保育園がお休みでした。なので、私も強制的にお休み。子供と一緒に新年度の準備をしていました。

アイキャッチ画像は、桜のようですが「ユスラウメ」です。GW頃に赤い実をつけ、食べられます。