H31年度税制改正大綱公表!空き家特例に注目してみました。

2019年2月11日

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今まで使いにくかった空き家特例が使いやすくなりそうです。

H31年度税制改正大綱

2018年12月14日(金)、自民党ホームページにH31年度税制改正大綱が公表されました。

https://www.dropbox.com/s/b4siqridokq4d9r/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202018-12-14%2019.44.43.png?dl=0

消費税増税が明記され、増税後の消費の落ち込みをカバーをするための、住宅ローン減税の拡充や自動車税の減税が話題となっていますね。

税制改正大綱を読んで、私が注目したのは、空き家特例です。

空き家特例とは?

大まかにいうと、相続した空き家を売却したとき、譲渡所得から3,000万円を引いて税金を計算してあげましょうという制度です。

譲渡所得=売れた金額-(取得費用+売却のための費用)です。

制度の趣旨は、空き家対策です。

手入れされていない空き家が増えている。

その空き家のほとんどが耐震基準を満たしておらず、いつ崩れてくるかわからない。危ないよね。

だったら、空き家をなくすために、売りやすくしましょうよ。

ということです。

なので、この趣旨に沿うように、空き家特例を使うためには厳しい要件があります。

空き家特例を使うための要件とは?

  1. 亡くなれた方がそのおうちで、一人暮しをしていた
  2. 昭和56年5月31日以前に建てた建物である
  3. 相続してから売るまでずっと空き家である
  4. その空き家を相続によって個人が取得したこと
  5. 平成28年4月1日から平成31年3月31日の間に売却された空き家であること
  6. 相続してから売るまでの期間が定められている
  7. 売却代金が1億円を超えるものはダメ
  8. 売るときに耐震基準を満たすようにリフォームするか or 取り壊す

とざっとこんな条件があります。これについてはいろんな方が解説してくださっているので、ここでは省略します。

実務上は使いにくかった

趣旨も納得だし、3,000万円控除も魅力的な制度だったのですが、実務上はとっても使いにくい制度でした。

何がネックだったかというと1の「亡くなった方が一人でそのおうちに住んでいた」という条件です。

なぜか?

それは、高齢でで一人暮らしの方は、介護施設に入居してらっしゃることが多いからです。

そう、この制度亡くなる直前に介護施設に入居していると、使えなかったのです。

どう変わるの?

H31年度税制改正大綱には以下のように記載されています。

H31年税制改正大綱

そう、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所していてもOKとなっています。

適用期限も4年延長されました。

詳しい要件は年明けにならないとわかりませんが、これで少しは使い勝手にいいものになりそうですね。

編集後記

昨日まで出歩いていたので、今日は家で少しゆっくりしました。久しぶりに掃除ができました。すっきりとしますね。

長男、まだまだ半そでです!