消費税の免税店になる方法
最近目にすることが多くなった免税店。免税店の申請方法は意外と簡単です。
免税店
通勤にJR嵯峨野線を使っています。観光地として人気のある嵯峨嵐山を通るので、とても混んでいます。ひと昔前は、それほど混んでいる路線ではなかったのですが、海外からの方が多く、車掌さんが英語で受け応えをしているのをみると時代は変わったなあなんて思います。
嵯峨野線に限らず、京都は海外からの観光客であふれています。海外からの観光客の増加に伴って増えているのが、免税店です。
免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗のことです。
ここでいう「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことです。(国土交通省HPより)
2108年4月1日現在、日本全国にある免税店は44,646店。2014年4月には、5,777店だったので、この4年間で7倍以上増えています。免税店の増加にともなって外国人観光客の買い物額も2018年度には過去最高の1兆6,398億円となっています。インバウンドの需要はすごいですね。
私のお店も免税店(輸出物品販売場)なれるの?
百貨店などの大型店舗ではないと免税店になるのは、無理なのではないかと思われるかもしれませんが、国税庁に申請をして「輸出物品販売場」の許可を受ければ可能です。
輸出物品販売場には、「一般型輸出物品販売場」と「手続委託型輸出物品販売場」の2種類があります。手続委託型は、百貨店やショッピングセンターが該当します。ショッピングセンター内で買い物をしたのち、専用カウンターで免税手続きをしてもらうような場合ですね。
独立したお店だと「一般型輸出物品販売場」となります。以下では、一般型を想定して想定して話を続けます。
一般型を申請するためには、下記の要件を満たしていれば大丈夫です。
- 国税の滞納がないこと
- 消費税の課税事業者であること
- 海外観光客が見込まれる場所に店舗があること
- 免税店であることを説明できる人員がいること
- 過去の免税店の許可を取り消されたことがないこと
具体的な申請手続き
【提出先】
納税地の所轄税務署長
【申請書】
「輸出物品販売場許可申請書(一般型用)」
こんな感じのものです。

申請書は国税庁のHPに掲載されています。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_01.htm
【輸出物品販売場許可申請書の添付書類】
- 許可を受けようとする販売場の見取図
- 事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
- 許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(商品カタログなど)
- その他(免税販売マニュアルなど)
もし、ご自身のお店で販売している商品が免税の対象になりそうなものなら、免税店になることを検討してみられてはどうでしょうか?
編集後記
昨日は、神戸にて打合せ。今日も引き続き神戸です。
2年生の長男、昨日も半そで、短パンで登校しました。こうなったら記録更新にむけて応援するしかないような気がしてきました。半そで記録更新に向けてガンバレ!