10連休2月決算の申告期限は、連休明けの5月7日。連休前と連休後のどちらに申告書を提出すべきか?

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期限が通常よりも長いと油断してしまうのが、人間です。間に合わなくなっては元子もないので、短めに考えておいた方が安全かもしれませんね。

10連休の申告期限は?

2019年は、4月27日(土)から5月6日(月)までが休みとなります。もちろん税務署もお休みです。

通常、2月決算の法人の申告期限は、決算から2か月後の4月30日です。

2019年のように、4月30日が休日の場合はどうなるのでしょうか?

結論からいうと、連休後の5月7日(火)が申告期限となります。

これは 、法令によって①~③の場合は、翌日をもって期限とみなすと規定されているためです。
①日曜日
②国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日
③政令で定める日(土曜日、12月29日・30日・31日)

なお十連休の取り扱いについては、国税庁のHPでも「10連休に関するお知らせ」が掲載されています。http://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm

連休前と連休後どちらに申告書を提出すべきか?

私は、2月決算法人の申告書を提出する必要はないのですが、もし提出しないといけなとすれば、連休前の4月26日と連休後の5月7日のどちららに提出するだろうかと考えました。

連休前に提出するメリット・デメリットは、連休後に提出するメリット・デメリットと裏表です。

連休前に提出する⇒提出日は4月26日⇒通常よりも4日短い⇒急がないといけない(デメリット)

でも、その代わり連休はゆっくりと休める(メリット)。

連休後に提出する⇒提出日は5月7日⇒通常よりも7日多い⇒じっくり作業ができる(メリット)

でもその代わり、連休中は休めない(デメリット)。

考えるべきこと

まず、考えないといけないのは、休みの日も働きたいかどうか?です。

私は、休みの日にも働きたいとは思いません。

でも、休みの前に急いで仕上げたことにより、完成度が著しく劣るようれあれば、連休中も働く必要があるかもしれません。

そこで、数日間多く時間が与えらえれることによって、完成度に差異がでるかどうか?ということを考える必要があります。

申告期限は、決算日から2か月後です。事前にそれだけの時間があったのですから、最後の数日を余分にもらったところで大きく完成度が変わるとは考えられません。

もし、最後の数日で完成度が大きく変わるようであれば、決算作業のスケジュールや仕事のスケジュールの失敗です。

なので、私なら連休前に提出してしまいたいところです。

そうはいっても、期限まで余裕があると油断してしまうのが人間です。油断していて、間に合わなくなったら元も子もありません。期限は、「今日!」くらいに思っておいた方がいいのかもしれません。

編集後記

今日も引き続き神戸です。なんとなく神戸までの通勤のコツがわかってきました。