確定申告、65歳になったら介護保険料に注意!

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明日で2月も最後ですね。確定申告はもう終えられたでしょうか?

ひと昔前は、自営業でも65歳で引退を考えているという方が多かったのですが、最近はまだまだ現役で活躍されている方も多いです。まだまだ働ける!という方も多いのではないでしょうか?さて、そんな方が65歳になったときに確定申告で注意すべき事項です。

介護保険料は、所得控除となる

所得控除とは、所得の金額から差し引けるものです。

つまり介護保険料の支払い金額は、税金を計算する際に差し引くことができます。

確定申告書では、赤線で囲った部分です。医療費控除、社会保険料控除、寄付金控除、扶養控除、雑損控除などなど12個あります。

介護保険料は、社会保険料控除に該当します。ほかに年金や健康保険料の支払いが社会保険料控除になります。法律で支払うことが決まっている社会保険料と呼ばれるものですね。


65歳になると介護保険料の納付方法が変わる

65歳までは、加入している健康保険料に含まれています。なので、確定申告の際に、特段意識しなくても大丈夫なのですが、65歳になると介護保険料の納付方法が変わります。うっかりすると洩れてしまいますので注意が必要です。

なぜ、65歳になると納付方法が変わるのでしょうか?

これは、介護保険の被保険者が、年齢によって区分されているからです。

第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満です。2号から1号に変わるタイミングで管轄が変わるので、納付方法も変わります。納付方法だけでなく、保険料の計算方法も変わりますが、本題から外れてしまうので、ここでは省略します。

第1号被保険者と第2号被保険者の違いをまとめると以下のようになります。

原則は、年金から天引きされる

老齢年金などの年間の支払額が18万円以上の場合は、年金から天引き(特別徴収)されます。

特別徴収された金額は、公的年金の源泉徴収票に記載されますので、源泉徴収票をみれば支払った介護保険料の金額がわかります。

ただし、65歳になった当初の年度や、年金の支給金額によっては特別徴収ができないため自分で納める場合(普通徴収)や、特別徴収と普通徴収が併用される場合があります。

特別徴収されなかった金額は、納付書や通帳で支払金額を集計しなければいけませんので、うっかりと洩れてしまうこともありますので注意が必要です。介護保険料の決定通知書は、

まとめ

節税の基本は、所得控除を洩れなく集計することです。

せっかく支払った介護保険料です。所得控除の金額から洩れてしまっていては、もったいないです。

確定申告書を提出する前に、もう一度確認してみてくださいね。

編集後記

今日も確定申告作業をしていました。2月中になんとか目途がつきそうで、ホッとしています。

アイキャッチ画像は、庭のフキノトウです。春はもうすぐそこですね。