仕事の工夫, 会計・税金のはなし

期限が通常よりも長いと油断してしまうのが、人間です。間に合わなくなっては元子もないので、短めに考えておいた方が安全かもしれませんね。

10連休の申告期限は?

2019年は、4月27日(土)から5月6日(月)までが休みとなりま ...