公認会計士・税理士 若山 奈緒のブログ
京都で、母とふたり税理士やっています
Menu
Sidebar
Prev
Next
Search
2019年3月29日会計・税金のはなし
酒税・たばこ税部分にも消費税はかかりますが、軽油取引税には消費税はかかりません。不思議です。
先日、本みりんは軽減税率の対象とならないという話を書きました。
「調味料なのに、おかしい!」
記事を読む みりんは二重課税だと思う